定 款(抜粋) 第1章 総則 第1条 この法人は特定非営利活動法人「循環型社会立案サポートセンター」という。 第2条 この法人は、主たる事務所を北海道上川郡美瑛町に置く。 2 この法人は、前項のほか、従たる事務所を札幌市南区に置く。 第2章 目的および事業 第3条 この法人は北海道において、循環型社会(人と環境の両方にやさしい共生社会)を実現するため、幅広い分野の専門家が集まり、それぞれの専門知識や経験者を集めて、安心して暮らせる「まちづくり」をめざし、高齢者の社会参加、障害者の自立等を支援しながら地域医療や福祉の向上、地域産業活性化に寄与することを目的とする。 第4条 この法人は第3条の目的を達成するために、次の種類の特定非営利活動を行う。 (1)保健、医療又は福祉の増進を図る活動 (2)まちづくりの推進を図る活動 (3)環境の保全を図る活動 (4)社会教育の推進を図る活動 (5)文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動(6)国際協力の活動 (7)以上の活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動 第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。 (1)特定非営利活動にかかわる事業 A.循環型社会実現のための啓蒙普及活動および人材育成 B.高齢者、障害者の自立支援を図る活動 C.地域福祉、地域活性化、まちづくり等の提案 D.循環型社会に関する情報の収集と調査研究 E.循環型社会実現のための情報発信 F.国内、海外の関連団体との連携 G.その他、この法人の目的を達成するために必要な事業 (2)収益事業 A.物品の斡旋及び販売 B .役務の提供 第3章 会員 第6条 この法人の会員は次の3種とし、正会員を持って特定非営利活動促進法上の社員とする。 (1)正会員 本法人の目的に賛同して入会し、本会の運営と活動に参加する個人・法人 (2)活動会員 この法人の目的に賛同し、この法人の活動に参加する個人・団体 (3)賛助会員 本法人の目的に賛同し事業を賛助するために入会した個人・団体 第8条 会員は総会において別に定める会費を納入しなければならない。 第9条 会員は次の各号のいずれかに該当する場合は、その資格を喪失する。 (1)退会届の提出をしたとき (2)本人の死亡、若しくは失踪宣言を受け、又は会員の団体が消滅した時 (3)継続して、1年以上会費を滞納した時 (4)除名した時 第12条 すでに納入した会費およびその他の拠出金品は返還しない。 第4章 役員および職員 第13条 この法人は次の役員を置く。(1)理事6名以上20名以内 (2)監事1名以上3名 理事のうち、1名を理事長、2名を副理事長、1名を法務担当専務理事、1名を財務担当専務理事、1名の常務理事を置くことができる。 第14条 理事および監事は、総会において正会員の中から選出する。 2 理事長および副理事長、法務、財務担当専務理事、常務理事は理事の互選により決定する。 第16条 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。 第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。 第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲で報酬を受けることができる。 2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償する事ができる。 第20条 この法人に、事務を処理する為の事務局を設け、事務局長及び必要な職員を置く。 第5章 総会 第21条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。 第22条 総会は、正会員をもって構成する。 第23条 総会は、以下の事項について決議する。 (1)定款の変更 (2)合併及び解散 (3)事業計画及び収支予算並びにその変更 (4)事業報告及び収支決算 (5)役員の選任及び解任、職務及び報酬 (6)会費の額 (7)その他運営費に関する重要事項 第24条 通常総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3カ月以内に開催する。 2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。 第6章 理事会 第31条 理事会は、理事をもって構成する。 第32条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を決議する。 (1)総会に付議すべき事項 (2)総会の決議した事項の執行に関する事項 (3)借入金その他新たな業務の負担及び権利の放棄 (4)事務局の組織及び運営に関する事項 (5)その他総会の決議を要しない業務の執行に関する事項 第7章 資産及び会計 第39条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。 (1)設立当初の財産目録に記載された財産 (2)会費 (3)寄付金 (4)事業に伴う収入 (5)財産から生じる収入 (6)その他の収入 第40条 この法人の資産は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する資産、収益事業に関する資産及びその他の事業に関する資産の3種類とする 第43条 この法人の会計は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する会計及び収益事業に関する会計の2種とする。 第8章 定款の変更、解散及び合併 第9章 雑則 |
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